土地登記
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。私たち武藤英樹事務所では特性を活かしこれらのサービスをワンストップお客様にをご提供し、「安心」をお届け致します。
土地登記の種類
土地表題登記
土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます
- 土地を払い下げた方
- 新たに土地の表示が必要な方など
土地分筆登記
土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 1筆の一部を分割して売りたい方
- 将来の相続に備えてあらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
土地合筆登記
土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったい くつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 相続の前提に合筆されたい方
- 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
土地地目変更登記
土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。田、畑などの農地から、農地以外へ変更する場合には、農地転用許可が必要になりますので、ご注意下さい。
- 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方
土地地積更正登記
土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記 です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必要となり、土地地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。
- 登記簿の面積を正しくしたい方
- 実際に測量して計算してみたが、登記簿面積と実面積が異なる方など
建物登記
建物を新築した場合、すでに建物があるが登記されていない場合には登記を行う必要があります。建物を取得した者は、取得の日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。(不動産登記法第47条第1項)
建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
【登記できる建物(建物の要件)】
不動産登記規則111条により、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされています。
建物登記の種類
建物表題登記
建物表題登記とは、建物を新築した場合や建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合などに、初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
- 建物を新築された方
- 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、建物を一部取り毀した場合や附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。
- 建物の取りこわしをされた方
- 天災などで建物が焼失してしまった方など
建物表題変更登記
建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を新築した時などにもこの登記が必要です。
- 建物の屋根の材質を変更したりした場合
- 増築した場合
測量一般
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。
- 土地を売買する場合
- 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
- 土地を分筆する場合
- 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
- 相続により土地で納税(物納)する場合
- 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
- 国有地の払下げを受けたい場合
- 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。
【こんな場合はご相談ください】
測量の種類
- 境界確定測量
- (境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。また、道路(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
- 境界標の復元測量
- 工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。
境界問題
境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たち武藤英樹事務所に一度お気軽にご相談ください。必ずお役に立てると確信しております。
境界問題の解決方法
- 土地家屋調査士等の専門家に境界鑑定を依頼
- 境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
- 筆界特定制度を利用
- 平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
- 裁判外紛争解決手続き(ADR)
- 裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。福井県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
土地家屋調査士業務に関する各種料金・費用
各種費用の表示につきましては、すべて税別となります。また、案件の難易度により料金は変わりますので、詳しい費用等はお気軽にお問い合わせください。
土地登記 料金一覧
手続き | 実費は別途 |
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土地分筆登記(※1) | 確定測量費+63,000円~ |
土地合筆登記(※2) | 40,000円~ |
土地地目変更登記 | 40,000円~ |
土地地積更正登記(※3) | 確定測量費+50,000円~ |
(※1)(※3)確定測量が前提となります。
(※2)合併制限がありますので、一度ご相談ください。
建物登記における料金体系
手続き | 実費は別途 |
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建物表題登記 | 75,000円~ |
建物滅失登記 | 35,000円~ |
建物表題変更登記(※1) | 45,000円~ |
建物表題変更登記(※2) | 75,000円~ |
(※1)床面積増減なし。
(※2)床面積増減あり。