農地転用
土地利用に関する法規制は都市計画法を始めとして、建築基準法、農地法、宅地造成等規制法,道路法,等多岐にわたり、複雑に絡み合っています。
「農地転用」とは、農地を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加えて、道路・水路・山林等の用地にしたり、住宅、工場等の用地にする行為をいいます。また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。
注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
また、場所によっては農業を推進している地域(農業振興地域)もあり、このような地域は、宅地に転用できない可能性もありますので、注意を要します。
農地転用許可申請の種類
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。
- 農地法第3条許可
- 農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
- 農地法第4条許可
- 自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合。
- 農地法第5条許可
- 農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合。
官有地払下げ
公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に売払いをすることが可能になります。
また、対象財産に機能がある場合は代替施設を設置することにより用途廃止後払い下げまたは交換が可能となる場合があります(付替申請)。用途廃止とは、道 路や水路としての利用目的を失くし、行政財産を普通財産にすることです。売払いとは、有償で財産の譲渡を受けることをいいます。
用途廃止・売払の許可条件
- 現況が機能を喪失しており、将来的に機能を回復する必要がない。
- 隣接土地所有者・利害関係人や地元自治会長の同意を得ている。
- 代替施設の設置により存在の必要性が無くなっている。
- 地域開発等により存置する必要が無くなっている。
- 国、地方公共団体が行政財産として存置する必要がないと認める場合。
このような場合は一度ご相談ください
- 公図に自宅の土地内に使われていない道路や水路が記載されている。
- 新築の際に、所有地内の廃止水路の売払いを受けるまでは、土地を担保にできないと金融機関に言われた。
- 自宅の隣の使用されていない道路を自宅の一部にしたい。
建設業の許可
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを指します。例えば土木工事を請負う場合には土木工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、といったようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可に対応する日の前日までとなっています。したがって、引き続き建設業を営業する場合には、期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなくてはなりません。
下記の場合は必要とはかぎりません。
- 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事。
- 建築一式工事以外の建設工事については1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
建設業許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
なお、許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、その確認を裏付ける資料等が必要になります。また、経営業務管理責任者や専任技術者については必要に応じて、実務経験を証明するものとして期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります
行政書士業務に関する各種料金・費用
各種費用の表示につきましては、すべて税別となります。また、案件の難易度により料金は変わりますので、詳しい費用等はお気軽にお問い合わせください。
農地転用 料金一覧
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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農地法第3条許可申請 | 30,000円~ |
農地法第4条許可申請 | 40,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 50,000円~ |
農地法第4条届出申請 | 30,000円~ |
農地法第5条届出申請 | 30,000円~ |
非農地証明申請 | 20,000円~ |
建設業・払下げ 料金一覧
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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一般建設業許可申請(法人) | 100,000円~ |
一般建設業許可申請(個人) | 80,000円~ |
国有財産用途廃止申請 | 50,000円~ |
国有財産売払申請 | 50,000円~ |