福井県鯖江市 武藤英樹事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の総合事務所です。

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司法書士業務

相続

相続

不動産(土地、家、マンションなど)を相続した場合、どういう方法で?どのくらいの費用で?どういう手順で?相続名義変更ができるのか、わからないことが多いと思われます。
相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記をしないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。
当事務所の相続名義変更手続き代行では、土地名義変更、建物名義変更、マンション名義変更、住宅名義変更など、あらゆる不動産の相続名義変更(相続登記)に対応させていただいております。

武藤英樹事務所では、スムーズに相続発生後の手続きが進むよう、遺産分割の協議内容から相続登記に至る一連の手続きをサポートさせていただきます。

相続発生時の流れ

相続が発生したら、まず、「相続人」と「相続する財産」を特定するための調査を行い、被相続人名義の不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券等の積極財産や金融機関からの借入金等の消極財産が存在する場合には、相続の手続きをする必要があります。

相続人の特定

亡くなられた方(被相続人)の相続人を特定するためには、戸籍調査を行う必要があります。

相続財産の特定

相続財産には、大きく分けて「現金」「預貯金」「不動産」等の積極財産と、「金融機関からの借金」等の消極財産があります。亡くなられた方の名義になっている財産は、原則すべて相続の対象になります。
金融機関と取引があった場合には、預貯金については、通帳記入をしておき、被相続人の死亡時までの残高証明を請求しておくといいでしょう。
不動産については、納税通知書や名寄帳(同一の所有者が有している不動産の一覧表のようなもの)等により、被相続人名義のものを確認します。
亡くなられた方が公開されている株式等の有価証券を有している場合は、証券会社に問い合わせをしてください。
金融機関等からの借り入れがある場合には、その残金の返済義務は、原則その相続人に承継されますので、金融機関に現状を確認する必要があります。

遺産分割

相続財産があり、相続人が複数いる場合、通常、被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

名義変更

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、所有権移転の登記をします。

不動産登記(売買)

不動産登記(売買)

不動産登記手続きには所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。
一般的には、不動産の売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通例です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わらないのです。

このように、複雑な問題が多く内在しますので、登記手続の際は早めに専門家に相談することをお勧めします。

司法書士に依頼するメリット

不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑で難解です。

専門的知識により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。我々は業務経験から、様々な問題点を把握できています。
登記申請手続きが安心・安全
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。
イレギュラーな出来事にも対応
権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、司法書士は柔軟に対応することができます。

商業登記

商業登記

法務コンサルタントとしてサポート致します。 法務に精通した人材を社内におくことは、必要性、緊急性、費用の負担増等さまざまな観点から考慮すると簡単なことではありません。
現状では、社内法務手続き(労働契約書、就業規則等)や対外的法務手続き(継続的商品取引契約書、業務委託契約書等)については、おろそかになっている中小企業が多いとおもわれます。
税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?
私たち武藤英樹事務所は「親切迅速」をテーマに長年にわたる実績とノウハウがあります。必ず、「頼んでよかった」といわれる仕事をしますので、お気軽にご相談ください。

商業登記・法人登記

会社設立
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。
役員変更
株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければいけません。任期を伸長することもできますのでご相談ください。
本店移転 目的変更 資本金の変更等
会社の本店所在場所を変更したい場合や会社の事業とする目的を変更したい場合は、株主総会や取締役会において定款変更等の必要な決議を行い、変更登記を行 います。増資や減資を行う場合、種類株式を発行したい場合、新株予約権を発行する場合、株式会社の設置機関を変更する場合も同様です。
各種法人登記
社会福祉法人、学校法人等 法人には多種多様な法人があり、取り扱いがそれぞれ異なりますので、お問い合わせ下さい。

成年後見

成年後見

成年後見制度には2つの種類があります。
一つはすでに判断能力が低下してしまった方を支援する法定後見制度。
もう一つは、今現在は判断ができている方が将来判断能力が低下した時のために、公正証書で自己の決めた後見人と後見契約を締結し、実際に本人の判断能力が低下してしまった時に、契約を結んだ後見人が本人を支援する任意後見制度です。

【法定後見制度】
法定後見制度は、本人の判断能力が衰えた後に利用できる制度です。法定後見は、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、本人の判断能力の程度に応じて、決定されるようになっています。家庭裁判所で選任される成年後見人等の権限もその類型により異なります。
【任意後見制度】
任意後見制度は、本人の判断能力が衰える前に利用できる制度です。
法定後見制度に対して、本人の意思に基づくものであることから、任意後見制度と呼ばれます。本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった場合に備え、判断能力が衰える前に、一定の要件のもと任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十 分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人(家庭裁判所が選任する任意後見人を監督する人)を選任することによって効力が発生する後見制度です。

法定後見制度の3類型

後見類型
判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。
保佐類型
判断能力が著しく不十分な人。遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。
補助類型
判断能力の不十分な人、必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。

簡裁訴訟代理業務

訴訟代理・和解代理
簡易裁判所の民事手続のうち、一定のものについて依頼者の代理人として訴訟活動を行います。当事務所の司法書士は、法務大臣からの認定を受けています。また、訴訟だけではなく、訴訟外での交渉・解決についても代理人として活動できます(ただし、140万円以下の民事紛争に限られます)。
司法書士の法律相談
法務大臣の認定を受けた司法書士による法律相談です。紛争解決のためにとるべき法的手続きについてのご相談などをお受け致します(ただし、140万円以下の民事紛争に限られます)。

司法書士業務に関する各種料金・費用

各種費用の表示につきましては、すべて税別となります。また、案件の難易度により料金は変わりますので、詳しい費用等はお気軽にお問い合わせください。

相続料金一覧

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
相続による所有権移転登記 40,000円~
遺言書作成(公正証書) 30,000円~
遺言書検認手続 20,000円~
相続関係調査
(相続証明書)
戸籍謄本等の職務上請求
1通につき2,000円~
相続関係説明図作成 5,000円~
遺産分割協議書作成 10,000円~

その他の登記 料金一覧

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
売買・贈与による所有権移転登記 40,000円~
抵当権設定 30,000円~
抵当権抹消 9,000円~

商業登記 料金一覧

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
株式会社設立登記 80,000円~
定款作成 20,000円~
役員変更登記 20,000円~~
登記事項変更(本店・目的・商号) 30,000円~
解散登記 30,000円~
清算結了登記 30,000円~
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